第1条 本会を岩手県動物愛護ネットワークと称する。

会の目的

第2条  本会は、動物愛護精神の普及とその実践活動を通して、人々に命を尊び、育む心を培い、社会福祉を増進する心豊かな地域づくりに貢献することを目的とする。
   事務局  
第3条  本会の事務局を岩手県紫波郡紫波町上平沢字馬場81−1角掛義明宅に置く。
   会 員  
第4条  第2条に示された会の目的に賛同する者で、次の各項に該当する者を会員及び賛助会員とする。
(1) 会の目的に賛同し、日常的な活動に参加することができ、理事会において入会を認められた者を会員とする。
(2) 会の目的に賛同し、精神的・経済的に本会を支えることができ、理事会 で入会を認められた者を賛助会員とする。
   入 会  
第5条  本会に入会しようとする者は、所定の加入申込用紙に必要事項を記入し、理事会に申請しなければならない。理事会はこれを審議し、適当と思われる場合には入会を認める。
    経 費  
第6条  本会の運営に必要な経費は、会費、賛助会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
   会 費  
第7条  会員は会費を納入する。
(1) 会員は年会費を3,000円とする。
(2) 賛助会員は賛助会費を納入する。但し強制するものではなく、金額は任意とする。
   活 動  
第8条  本会は次の各活動を行う。
(1) 動物愛護についての啓蒙普及活動。
@ 捕獲等の活動のときは保健所等関係機関と連携して行うものとする。
A 手術代及びそれ以後の病気や怪我の治療等の費用は、原則として申し出た者の負担とする。
B 事情により本会で手術代・治療費等を負担することになった場合、原則として本会指定の病院を利用するものとする。
(2) 県、市町村等、行政及び関係機関への動物愛護に関する請願・陳情活動。
(3) その他会の目的達成にふさわしい活動。

             第2章 役 員   

   役員の構成     
第9条  本会に、理事長(1名)、副理事長(2名)、理事(若干名),監事(2名)を置く。
   役員の選出        
第10条  総会において役員を選出する。
   役員の任期            
第11条  役員の任期を1年とし、再任を妨げない。
   役員の任務                
第12条  役員の任務を以下のとおりとする。
(1) 理事長は本会を代表し、会務の執行と運営にあたる。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し会務の執行と運営にあたる。理事長に事故のあるときには理事長の職務を代行する。
(3) 理事は本会の運営のために、会計・書記・総務の実務にあたる。会計は予算編成・執行・決算を、書記は会議における記録等、総務は書記と会計が所管しない本会運営のための庶務を処理する。
(4) 監事は会の運営、会計について監査する。
   役員の報酬            
第13条  役員は無報酬とする。ただし、役員が本会の用務のために要した経費についてはその実費を支給する。
               第3章 機 関  
               

   総 会             
第14条  毎年、定期総会を開催する。必要に応じて臨時総会を開催する。
(1) 総会は会員を以て組織し、理事長がこれを召集する。
(2) 総会は役員の選出、事業ならびに予算、決算等について審議する。
(3) 総会における議決は出席者の過半数とする。
   理事会         
第15条  役員を以て理事会を構成する。
(1) 理事長が必要に応じてて理事会を召集する。
(2) 理事会は会員の加入、総会提出議題を審議し、総会で付託された事項の執行に当たる。
(3) 理事会における議決は出席者の過半数とする。

             第4章 会 計  

   会計年度         
第16条 本会の会計年度を4月1日から翌年3月31日までとする。
   予算と決算             
第17条 本会の毎年度の会計予算を会計担当理事で作成し、理事会での審議を経て、総会で承認を得る。決算については監事の監査を受け、同様の手続きをとる。
                                                                  
              第5章 改 正   
第18条 本規約の改正は理事会で発議し、総会において審議する。議決は出席者の過半数とする。
    附 則            
本規約を平成15年4月1日から施行する。


第1章 総 則



岩手県動物愛護ネットワーク 規 約




会の名称
規 約